1、患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性) 2、医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性) 以上、両方の条件を満たすものが規制広告となります。
広告が可能とされていない事項の広告
・〇〇専門外来
広告が可能な診療科名と誤認を与える恐れがあるため
・未承認医薬品による治療内容
治療方法については,広告告示で認められた保険診療で可能なものや医薬品医療機器等,法で承認された医薬品による治療等に限定されています。
Tamen a proposito, inquam, aberramus. Non igitur potestis voluptate omnia dirigentes aut tueri aut retinere virtutem.